2026.09.29
こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、2026年10月1日より在留資格「家族滞在」で在留する方の資格外活動許可を得て、働ける仕事の拡大について書きます。
資格外活動許可で働ける仕事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)に定める業務では働くことができないことになっています。
今般、風営法2条1項4号や5号に掲げる遊技場営業店舗において、「家族滞在」の在留資格を有する方が、資格外活動の個別許可を得ることで働くことができるようになりました。
つまり、ぱちんこ店等(4号)やゲームセンター等(5号)でアルバイト(週28時間以内)が認められます。
注:「留学」の在留資格をもって在留する方や、外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」の在留資格の方は、対象外
ゲームセンターやぱちんこ店は、昭和・平成の時代に比べ店舗数も激減しました。
その要因は人材不足だけではないと思いますが、個人的に、かつての賑わいを取り戻して欲しいという思いもあります。
人材確保の負担が減ることで、少しでも営業の存続に繋がるであれば、外国人の積極的な採用をして、活気が戻ってくることを願います。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
初回のご相談は無料です。
まずはLINEやメールで、お気軽にお問い合わせください。
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さかい国際行政書士事務所
住所:神奈川県横浜市磯子区
森2丁目9−18
メゾン栄和105
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