Feature 04

在留資格

スムーズな在留資格の取得を支援

就労系の資格とは異なり、婚姻関係や血縁関係を根拠として日本に滞在する在留資格では、仕事の内容ではなく日本における確かな生活実態そのものが審査の対象となります。夫婦や親子の歴史を適切に整理しながら、審査官が納得する確かな証拠へと昇華させることで、外国の方々が大切なご家族とともに日本で気持ち良く暮らしていける環境を法的に守ります。神奈川県や横浜エリアで生活実態の証明による不安を軽減できるよう支援します。

あらゆる課題に寄り添える
豊富な知識

外国人が日本に滞在して日々を過ごすためには、国が法律によって定めた具体的な活動の分類である在留資格のいずれかを必ず保持していなければなりません。この資格は日本国内で行うことができる活動の内容を厳格に制限するライセンスのような性質を持っており、就労が認められていない資格で働いてしまったり、許可された範囲を超えて収入を得たりする行為は、資格外活動として法律違反の対象となります。現状に不安を抱えている外国の方に対し、神奈川県や横浜エリアの国際行政書士として、あらゆる課題に対応できるサポートを行っています。

転職活動中に
やらなくてはならない申請

日本での生活に少しずつ慣れ、これからご自身のスキルを活かしてさらに高いステージへ昇るための転職を決意した際には、職種が変わる場合は現在の資格のままでは働けないケースが存在します。勤務する会社が変わるだけでなく、従事する業務の内容が従来の枠組みから外れる際には、入国管理局に対して在留資格変更許可申請を行い、新たな活動のための許可をあらかじめ得ておく必要があります。そこで、神奈川県や横浜エリアの行政書士として、多忙な転職活動の時期に、少しでも負担を軽減できるよう、スムーズな申請を後押ししてまいります。

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さかい国際行政書士事務所

住所

〒235-0023

神奈川県横浜市磯子区森2丁目9−18

メゾン栄和105

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電話番号

080-5826-4615

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営業時間

9:00~17:00

定休日 土曜・日曜・祝日

アクセス

基本的に事務所にお越しいただいてご相談を承っておりますが、ご都合が悪い等のご事情からご来所が難しい場合には神奈川県内、東京都内へ訪問対応も実施しています。

必然性を立証する在留資格の適合性

働くための在留資格を新しく取得しようとする場合、入国管理局の審査において厳しくチェックされるポイントが、ご本人様の経歴と会社での業務内容との適合性が重視されるケースもあります。海外や日本の大学における専攻科目、あるいは過去に数年間経験してきた職歴が、これから従事する予定の職務と論理的に結びついていなければ、優秀な人材であっても資格が認められなくなってしまいます。専門的な必然性を書面で立証するためにも、神奈川県や横浜エリアの行政書士として最適な助言をいたします。

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