こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
以前、ブログで書いた永住許可要件の厳格化について、「永住許可に関するガイドライン」が令和8年10月1日に改定されたましたので、今回は、その「日本語能力」について書きます。
永住許可に関するガイドラインの「第2 許可要件に関する考え方」の「5 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」に「(8)日本語能力」について記載があります。
具体的には、「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日文化審議会国語分科会報告)における日本語能力の熟達度のうち、B1相当レベル以上の日本語能力を有しているかを考慮要素とする。とあり、高い日本語能力を求められています。
外国人が在留資格取得に使う「日本語能力試験(JLPT)」。
JLPTは代表的な日本語試験で、政府も結果を外国人の日本語能力のレベルを判断する際の基準に使われます。日本語要件全てに対応するのは、このJLPTのみで、在留資格取得のほか、就職や進学の要件として幅広く利用されています。
毎年7月と12月の2回実施されるますが、応募者が急増しているそうで、12月分も急増に対応しきれず、前倒しで締め切られたようです。
このように永住許可要件となるもので、努力して勉強すればクリアできるものも、受験さえ狭き門ですと、永住許可要件の厳格化も相まって、外国人にとって日本に住み続けることは非常に困難なことと思います。
政策で、外国人が日本に住むことの価値を見出せなくなり、在留し続けることを諦めて帰国する外国人が増えないか心配です。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
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