こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、外国人の採用を検討する経営者・人事担当者の疑問を解消する目的として書きます。
業務内容によって雇用する外国人の在留資格が変わってきます。
当ブログにも記載されている「特定技能1号」は16分野(2027年4月以降19分野)に含まれる業種で、業務内容に相違なければ、当該在留資格許可を取得された後に就労可能となります。
また、ITエンジニアや翻訳などは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。
しかし、「特定技能1号」には宿泊の分野がありますが、ホテル・旅館等の業種である会社が、インバウンド向けの宿泊プランの立案などを業務内容とした外国人を採用するのでしたら、「技術・人文知識・国際業務」になります。
この様に「特定技能1号」に定められた業種でも業務内容によって変わります。
「特定技能1号」には、分野ごとに受け入れ人数の上限が設けられており、既に「外食業」の受け入れは停止されました。
そこで早めに停止されそうな分野を考察してみます。
1.自動車整備:上限枠が9,400人と全分野中で最小水準。2024→2025年で2.26倍のペースで増加
2.宿泊:増加ペースは、全分野でトップ。訪日外国人の増加が今後も需要を押し上げている
3.飲食料品製造業:外食業の停止により、食品加工と親和性の高い本分野へ人材流入が加速する
4.介護:高齢化社会を背景に需要が高い
※入管法別表第一の2に「介護」という在留資格がありますが、これは介護福祉士の資格を持つも者の介護、介護指導の業務に従事するものですので、より高度な技能を有する者が対象
人材の雇用は時間のかかるものです。外国人の雇用を考えていても、いざ採用したら受け入れ停止していたため在留資格を取得できないということが起きないように早めの対策を
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
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さかい国際行政書士事務所
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