2026.10.25
こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回も在留資格期間更新等の手数料改定について書いていきます。
改定では、在留期間の1年更新を窓口申請で行う手数料を3万3000円にするとして、大幅に上げられます。
『特定技能』や『技能実習』の外国人の多くは、最低賃金で働いています。
たとえば3年更新6万4000円の手数料は、彼らにとっては高額です。
会社が一旦は負担するにしても、その分を給料に反映させるので、結局は本人が不利益を被ることになると思います。
専門的な知識や技術を持つ外国人が取得する『技術・人文知識・国際業務』(技人国)という在留資格がありますが、在留手続きの手数料は同じです。
最低賃金で働く人が、いわゆるホワイトカラーと同等の負担を強いられるのは理不尽に感じます。
介護現場や外食産業など、人手不足の現場はすでに外国人がいなければ回らないのが現実です。
実態を無視して彼らを追い出せば、遠くない将来、介護システムは崩壊し、ファストフードも1000円以上が当たり前になると考えられます。
国は表面的な要件を厳しくする前に、現場の実態把握に努めるべきだと思います。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
初回のご相談は無料です。
まずはLINEやメールで、お気軽にお問い合わせください。
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さかい国際行政書士事務所
住所:神奈川県横浜市磯子区
森2丁目9−18
メゾン栄和105
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