こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、在留期間更新許可申請の審査期間が長期化しているということを書きます。
在留期間更新許可申請の受付期間は、在留期限の3ヶ月前から期限当日までです。
在留期限内に適法に在留期間の更新を行ったものの、事務の集中その他事由で、在留期間満了の日までにその申請に対する処分がされないことがあります。
この場合の在留期間満了後の在留について、入管法は、在留期間の更新の申請があった場合(30日以下の在留期間の決定されている者から申請があった場合を除く)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその処分がなされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がなされる日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができるとしています。
人手不足を背景に、在留外国人は400万人を超えました。
外国人材の受け入れが広がる中、最近、在留期間の更新許可申請をオンラインで行ったところ2ヶ月経っても処分がなされない事例がありました。
以前にした、出入国在留管理局の窓口へ提出するよりも審査機関が長くなっていると思います。
当該申請は余裕をもって、早めに申請しましたので、在留期間内に処分がなされなくても在留できていますが、在留期間の満了の日に申請したとしても、2ヶ月以上経過してしまう可能性も考えられます。
余裕をもって申請して頂くことは、もちろんですが、迅速な審査が行われるように正しい理解のもと、審査の判断材料となるような提出書類を準備してください。
政府は令和8年7月28日に、摘発や在留審査を担う入管庁職員を226人増員する政令を閣議決定しました。
今後の在留審査の迅速な対応が行われることを期待しています。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
初回のご相談は無料です。
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さかい国際行政書士事務所
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