2026.09.12
こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、最近要件が厳しくなった外国人経営者の在留資格要件について書きます。
日本において外国人が経営者となり、事業を行うには「経営・管理」の在留資格が必要です。
今までは500万円以上の資本金又は出資の総額があれば、来日して経営することができました。
しかし、令和7年10月より来日して事業を行うには3000万円以上の資本金又は出資の総額が必要になりました。(上陸許可基準省令2号ロ)
これは、外国人による実態の伴わない会社、いわゆるペーパーカンパニーの設立を抑制する目的です。そのほとんどが、実態のない会社を設立して日本への移住を目的としています。
新たに来日して事業を始めるためには、「経営・管理」が必要ですが、この在留資格は企業であっても、街の小さな飲食店も一律適用されるため、新たに飲食店を出店させるには大きな壁となって、多国籍料理の飲食店の出店を妨げることになります。
また、既存の外国人による飲食店(例えばタイカレー屋さん)は在留資格更新時に、経営状況が良好であり、新基準を満たす見込みがないと更新が認められない可能性があります。
つまり、今後は小さな多国籍料理を提供する飲食店が減っていってしまう可能性があります。
タイカレーが大好きな私にとって、とても看過できないことです。
美味しい料理を安く提供する店が、閉店を余儀なくされることは、あってはならないと思います。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
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さかい国際行政書士事務所
住所:神奈川県横浜市磯子区
森2丁目9−18
メゾン栄和105
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