こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、2024年の入管法の改正改正により、「永住者」を対象とする新たな在留資格取消事由を設ける制度(以下「永住者資格取消制度」)について書きます。
同制度の運用指針となるガイドラインを策定した改正法は2027年4月に施行される予定です。
2027年4月以降の永住者資格取消制度で追加される事由
(1)故意による税金・社会保険料の未納
改正法では、入管法に規定される義務を正当な理由なく遵守しなかった場合や、公租公課を「故意に支払わない」場合が、新たな取り消し事由となります。ここでいう「故意に」とは、支払う義務があることを十分に分かっており、かつ支払う能力があるにもかかわらず、あえて支払いを無視するような悪質なケースを指します。
また、「事後的に払えば問題ないだろう」と安易に考えては危険です。滞納処分(給与や預貯金の差押えなど)によって結果的に公租公課が徴収されたとしても、「故意に支払わなかった」という事実は変わらないため、取り消しの対象になり得るとされています。
(2)特定の刑罰法令違反による拘禁刑
改正法では、窃盗、詐欺、恐喝、傷害などの一定の刑罰法令違反によって「拘禁刑」に処せられた場合も、新たに取り消しの対象となります。2026年現行法では主に「無期又は1年を超える拘禁刑(実刑)」などが退去強制の対象でしたが、改正法では、たとえ1年以下の拘禁刑であったとしても、特定の犯罪であれば「永住資格の取り消し」の対象となるようにルールが厳格化されます
これらの永住者資格取消制度の新たなガイドラインは、永住許可取得後までさかのぼって適用する方針です。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
さかい国際行政書士事務所
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