2026.09.12
こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
日本人労働者が減っている現状で、企業が求人したときに、外国人の応募があっても、どのような在留資格があれば働いてもらえるのか、手続き方法が分からないので採用を見送ってしまう…
そんな企業の採用担当者が以外に多いということを感じています。
外国人の雇用には、適切な在留資格が必要です。
また、留学生の卒業後の就職や異業種からの転職を希望される外国人の中途採用にあたっては、在留資格の変更を伴う場合もあり、この変更をしないまま就業させてしまうと、外国人は不法就労になり、雇用した者も処罰の対象(入管法73条の2第1項)となります。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
初回のご相談は無料です。
まずはLINEやメールで、お気軽にお問い合わせください。
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さかい国際行政書士事務所
住所:神奈川県横浜市磯子区
森2丁目9−18
メゾン栄和105
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