育成就労制限とは

query_builder 2026/08/05

こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。

今回は、育成就労制度について書きます。


2024年に育成就労制度が創設されました。制度の目的は人材確保と人材育成の2つです。

元々あった技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を掲げていたのに対して、育成就労制度は「『育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)』において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」したことです(出入国在留管理庁=厚生労働省「育成就労制度の概要」〔令和7年12月改訂〕)。

つまり、育成就労制度は、人材確保の目的があるとはいえ、人材育成の仕組みのなかで非熟練労働者を受け入れ、3年かけて技能を身に付けてもらい、特定技能につなげていくという位置付けになるかと思います。

技能実習制度では、技能実習生が本人の意向で実習先を変更できないという点が技能実習生を劣悪な労働条件の職場に縛り付けるものとして問題視されてきました。

育成就労制度においては、転籍制限は1年から2年経過した後、一定の技能や日本語要件の下、これを可能にしています。

しかし、育成就労制度では育成期間が3年までと短縮された一方、特定技能1号の期間と併せると8年の内にこれまでの技能検定2級相当を上回る、技能検定1級相当の技能(及び日本語能力)を身に付けなければならないのです。

受入れ見込み数という形で上限が定められている状態で、高度な技能を身につけようとする外国人のモチベーションを如何に維持し人材確保に繋げていくかが課題だと思います。


当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

さかい国際行政書士事務所

住所:神奈川県横浜市磯子区
森2丁目9−18

メゾン栄和105

----------------------------------------------------------------------
modal_banner