2026.09.12
こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、改定される永住許可の基準について書きます。
外国人の永住許可ガイドラインについて、出入国在留管理庁がまとめた改定案が判明しました。
それによると、日本人世帯の平均を上回る年収に加え、年金の受給見込み額がこの年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額に達していることを原則求めるなど厳格化されるようです。
入管難民法は、永住許可の要件を①素行が善良②独立の生計を営める③日本の利益に合う- と規定しています。
入管庁はガイドラインで詳細を定めており、②③を厳しくします。
令和8年10月1日付けで改定し、令和9年4月の申請分から適用するが、収入の水準については令和8年4月以降の申請にも適用するそうです。
②について改定案は、将来にわたり「自活可能」と明記。
原則として、日本人世帯の平均を上回る年収があり、年金の受給見込みがこの水準で30年間働いて厚生年金に加入していた場合に受給できる額に達していることを求めています。
不足する分を補填する預貯金などがあれば、②を満たしていると評価するようです。
さらに③について「積極的かつ具体的に日本に利益をもたらす必要がある」と明記されます。
「自立した言語使用者」とされる日本語能力や、日本の制度やルールに関する理解度を考慮要素とされます。
このように改定案は、日本で長年生活をされている外国人が、新たに永住を希望されたとしても、その厳しい基準によって申請が難しいでしょう。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
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さかい国際行政書士事務所
住所:神奈川県横浜市磯子区
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メゾン栄和105
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