こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
以前、「育成就労」とは何かを書きましたが、今回は技能実習と育成就労の違いを詳しく書きます。
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる「育成就労」が始まる。
単に「技能実習」という名前が「育成就労」に変わるだけではなく、制度の目的、転職できる条件、日本語能力の要件、監理団体の仕組み、外国人本人が負担する費用などが変わる。
特に注目すべき点は、日本の受入れ企業と海外の送出機関の間にある、お金の流れである。
---------「国際貢献」から「日本の人材確保」へ---------
従来の技能実習制度は、日本で学んだ技能を母国に持ち帰ってもらう「技能移転による国際貢献」を目的としていた。
一方、新しい育成就労制度では、日本の人手不足分野における「人材育成」と「人材確保」が制度の目的になる。
原則3年間、日本で働きながら技能や日本語を身につけ、特定技能1号の水準に到達することを目指す。
つまり、制度の目的が、帰国後に母国での技能を生かすことから、日本で働く人材を育てて確保することへと大きく変わる。
育成就労で原則3年、その後、要件を満たして特定技能1号に移行すれば通算5年、合わせて8年程度の就労も想定されます。
さらに対象分野で特定技能2号の要件を満たせば、在留期間の更新回数に上限のない資格へ進む道もある。
ただし、これらの移行は自動的に進められるわけではない。
---------転職が可能になる。ただし自由ではない。---------
技能実習では、原則として決められた企業で働き続ける仕組みだった。 企業の倒産や人権侵害など、やむを得ない事情がある場合を除き、本人の希望だけで転籍することは難しい制度だった。
これに対して育成就労では、外国人本人の希望による転籍が、一定の条件を満たせば認められる。
主な条件は次のとおり
・同じ業務区分での転籍であること
・同じ受け入れ企業で原則1年以上2年以下の所定期間を経過していること
・定められた日本語能力と技能の要件を満たしていること
・転籍先の企業も所定の受入れ条件を満たしていること
なお、転籍制限期間が1年を超える分野でも、企業の判断によって1年に短縮できる仕組みがある。
転籍先は、転籍元の企業が負担した初期費用の一部を負担する制度になっている。
転籍が可能になることは労働者の権利保護につながるが、実際には日本語試験や就労期間などの条件があり、自由に転籍できるわけではない。
---------日本語能力も重要になる---------
育成就労では、日本語能力を段階的に高める仕組みが設けられている。
就労開始前には、原則として日本語能力A1相当(日本語能力試験N5など)の試験に合格するか、それに相当する講習を受ける必要がある。
そして特定技能1号に移行する際には、原則として日本語能力A2相当(N4など)以上の試験と、必要な技能試験への合格が求められる。
従来の技能実習2号良好修了者に認められていた特定技能への試験免除とは異なり、育成就労からの移行に試験合格は必要。
受け入れ側には日本語講習を受講させるための措置や費用負担も求められる。
なお、求められる日本語能力は分野によって、より高い水準が設定される場合がある。
---------「監理団体」は「監理支援機関」へ---------
技能実習制度では、受入れ企業に対する監査や指導などを行う「監理団体」が重要な役割を担っている。
育成就労では、これに代わる「監理支援機関」が設けられる。
現在の監理団体が、そのまま新制度の監理支援団体になれるわけではない。
新たな許可が必要となり、外部監査人の設置、財務状況、職員配置、組織の独立性など、許可基準が厳格化される。
また、外国人から転籍の希望があっ場合には、関係機関との連携調整などの役割も担う。
監理する組織が名前を変えるだけでなく、十分な監督能力と外国人を保護する機能を持っているかがとわれることになる。
---------送出機関や監理支援機関へお金はどうなる?---------
技能実習制度では、日本の受け入れ企業が監理団体へ定期的な監理団費を支払っているが、育成就労制度でも、日本の受け入れ企業が監理支援機関に費用を支払う仕組みは残る。
主な費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費、その他の諸経費で、このうち監査指導費は、受入れ開始後、一定期間ごとに徴収する仕組みだ。
監理支援機関が徴収できるのは、あらかじめ用途や金額を示した実費の範囲内とされており、外国人本人に監理支援費を負担されることはできない。
また、日本側から海外の送出機関に送出管理費などが支払われる仕組みも残る。
つまり、技能実習が廃止されても、受入れ企業から監理組織へ、さらに海外の送出機関へと費用が流れる仕組みそのものがなくなるわけではない。
一方、外国人本人の費用負担には新たな規制が設けられている。
送出機関が外国人本人から徴収できる費用は、日本で働き始めるときの所定内月給の2か月分が上限となる。
この上限を超える費用が必要な場合は、受入れ企業または監理支援機関が負担することになる。
さらに送出機関には、徴収する費用の項目や算出基準をインターネットなどで公表することが求められる。
ただし、月給2か月分というのは、あくまで上限で、その金額必ず徴収してよいという意味ではない。
重要なのは、外国人本人が実際にいくら支払い、そのお金がどこに渡り、どのようなサービスに使われているかを確認できることだと考えられる。
---------受け入れ人数にも上限が設けられる---------
政府は2026年1月23日、特定技能と育成就労の分野別運用方針を閣議決定した。
2029年3月末までの受入れ見込数は、育成就労が42万6,200人、特定技能1号が80万5,700人だ。
両制度の合計は123万1,900人で、分野ごとの受け入れ上限として運用される。
ただし、現在いる外国人に加えて新たに123万人を受入れるという意味ではない。両制度の在留者数の総計に関する見込数だ。
育成就労の対象としては、介護、建設、農業、外食業、製造業など17分野が定められている。
先日、医療・福祉施設や学校での給食業務のみを「飲食料品製造」の分野へ変更したように、今後も分野や業務区分が見直される可能性もある。
---------今いる技能実習生は、どうなる?---------
2027年4月1日に、現在の技能実習生が全員帰国したり、自動的に育成就労に切り替わったりするわけではない。
すでに来日している技能実習生などは、経過措置により原則として設定された計画に基づく技能実習を続けられる。
2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として同年6月30日までに実習を開始する場合も、旧制度の対象になる。
一定の条件を満たせば、技能実習1号から2号、2号から3号への移行も可能。
そのため、制度開始後もしばらくは、技能実習と育成就労が並存することになる。
---------制度が変われば問題は解決するのか?---------
制度の仕組みを調べるだけでなく、実際に教育を受ける人、送り出す人、受け入れる企業、それぞれの立場を知ることが重要である。
育成就労では、転籍の条件緩和や送出費用の上限設定など、外国人の権利保護につながる変更が行われる。
しかし、制度が変わったからといって、現場の問題が自動的に解決するわけではない。
さらに、外国人の受け入れを進める前に、日本国内の賃上げ、人材育成、省力化投資にどこまで取り組んでいるのかも検証する必要があると思われる。
外国人を受け入れるかどうかは国が決める制度だが、働く人々が暮らすのは日本各地の市町村である。
住まい、教育、医療、地域生活への影響は、地方自治体にも関わる。
重要なのは、単に何人外国人を受け入れかではなく、誰が費用を負担し、誰が利益を得て、誰が責任を持つ仕組みになっているかということである。
引き続き、外国人労働政策の実態を追っていきたいと思う。
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