2026.09.12
国際結婚
あらゆるケースに
柔軟なサポート
法律上の婚姻関係が成立していても、正当な理由がないまま別々に暮らしている場合は、配偶者としての在留資格を取得することも維持することも極めて困難になってしまいます。あらゆるケースに柔軟な対応ができるよう寄り添っており、国際結婚における壁を取り払いながら、スムーズな許可申請を行います。
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国際結婚において外国人配偶者がまだ本国に滞在している場合、日本の配偶者が代理人となって入国管理局へ足を運び、在留資格認定証明書を取得する手続きを進める必要があります。遠く離れた距離でのやり取りの中で書類を揃える必要があり、郵送の手間や確認のズレが生じやすく、精神的な負担に繋がりやすい課題があります。横浜の国際行政書士として日本で一緒に暮らせるよう迅速な手続きを進め、気持ち良く新婚生活を始められるようにサポートします。