こんにちは、さかい国際行政書士事務所です。
今回は、特定技能により日本で働く外国人の方について書きます。
まず、特定技能とは特定産業分野(人材の確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)での就労を目的とした在留資格です。
このうち特定技能1号は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する活動」であることが在留資格該当性の要件とされています。具体的には「相当程度」とあるとおり、「高度専門職」「技・人・国」「介護」などの就労を認めた在留資格が前提とした専門的・技能水準より「やや低い程度の専門性」で、相当期間の実務経験等を擁する技能であって特段の育成・教育を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものとされています。
特定産業分野は「農業」「漁業」「外食業」「建設業」など19分野(2026年現在)にわたります。
これらは分野ごとに受け入れ上限が設定されているものがあり、外食業分野では受け入れ上限数に達する見込みとの報道は記憶に新しいところで、外食業分野において在留資格認定証明書の一時的な交付の停止措置を講じたとのことです。
また、受入れ機関においても残念な報道がありました。
農業分野で働くことを目的として、来日された外国人が、農業法人の実質的な経営者の町議会議員らにセクハラやパワハラを日常的に受けていたことが大きな問題となりました。
比較的技能水準がやや低い程度の労働環境で就労される人(いわゆるブルーカラー)に対し、差別的な感情をもって接することは言語道断です。
この結果、外国人が日本で働くことが怖いと感じてしまい、人材の確保が難しい分野で就労されなくなっては本末転倒で、国(町)の行く末を考えない町議会議員がいたのは憤りを覚えます。
人材(単なる労働力としてではなく)の確保は、日本の更なる発展のため、日本の良き文化を守っていくために大切なことであり、特定産業分野は将来に渡って存続させなければならないと思います。
多くの外国人が、日本で働くことを幸せに感じて欲しいと願っています。
当事務所では、外国人の在留資格期間更新や在留資格変更などの業務をメインにしております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
さかい国際行政書士事務所
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